大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(れ)47 判決

主 文

原判決を破棄する。

被告人を懲役一年に処する。

押収の証第二号の一発註書の偽造部分は没収する。

本件公訴事実中物価統制令違反の点は免訴する。

理 由

弁護人佐藤喜代作の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。

上告趣意第二点は、事実誤認の主張に帰し、上告適法の理由にならない。

同第一点は、本件物価統制令違反の事実は免訴すべきであるというのであつて、

本件は昭和二七年政令第一一七号大赦令に該当するから刑訴施行法二条、三条の二、

刑訴四一一条五号、旧刑訴四四八条、三六三条三号により原判決を破棄し、被告人

に対し、右公訴事実について免訴の言渡をなすべきものとする。

よつて原判決が証拠により確定した右大赦にかからない事実即ち、原判示第二の

(一)、(二)の事実を法律に照すと刑法第一五五条第一項、第一五八条第一項、

第一五五条第一項、第五四条第一項後段、第一〇条、第五五条、昭和二二年法律一

二四号附則第四項に各該当するので所定刑期範囲内において被告人を懲役一年に処

し、同法第一九条第一項第一号、第二項により押収の証第二号の一発註書の偽造部

分を没収するものとする。

よつて主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官 岡琢郎関与

昭和二七年一一月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

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裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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